ブログには色々な書き方がありますよね!
体験ベースの記事を書いている人もいれば、調べた情報をまとめて記事にしている人もいて、中にはまとめサイトに近い引用ベースの記事を作っている人もいます。
ブログ一つと言えど、書き方は十人十色なんですね。
僕は基本的に、自身の体験に基づいた記事を書くようにしているので、著作権法に抵触するようなことはないと考えていました。
しかし、フリー画像の使用やちょっとした文章の引用でも、気がつかないうちに著作権侵害となってしまう場合もあることに気づいたんです。
現状訴えられない(多くの人がやっている)ことでも、本当は違反だということもありますからね(°_°)
ブログは書けば書くほど資産になりますが、誤った知識を持ってしまっていると、同時に法的リスクも上がってしまうのです。。。
ということで、今回はブロガーさん向けにブログにおける著作権法違反についてまとめましたので、リスクヘッジのためにご一読いただけたら幸いです\(^o^)/
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知らないうちに著作権を侵害しているかも…?
著作権を守ろうという意識は、きっとほとんどのブロガーさんが持っていると思います。
一部他人のコンテンツを平気で盗むような人もいますが、やはり良識のある人が大半なはずです。
それでも著作権侵害が起こってしまうのは、知らないうちに侵害していたというパターンが多いからでしょうね(*_*)
ちなみに僕は前職で、某ポータルサイトの運営に関わっていたのですが、登録店舗の店長さんから「店の写真が勝手に使われてる!」と言われることが何度もありました。
そして無断使用していた店舗側の回答は決まっていて、「画像検索で見つけたものを使用した」「著作権侵害という意識はなかった」というものでした。
もちろん悪気は全くなかったので、ネット上の著作権法違反はこのような「知らなかった」が多いんだろうなぁと、色々考えさせられる出来事でしたね(*_*)
流石にこのレベルは、ブログを書いている方なら大丈夫かと思いますが、それでも知らないうちに著作権を侵害していることは意外とありがちです。
ブログ上の全てが自作という人ならともかく、そうでなければ最低限の知識は身につけておかねばなりません。
無知故に法律違反をしている状態が、ある意味最も危険ですからね…!
著作権を侵害しないための注意点3つ
ブログの記事が著作権侵害となってしまうのは、当たり前ですが「他人のコンテンツを無断使用した」場合です。
そしてブログの性質上、気をつけるべきポイントは以下の3つに集約されます。
・文章(記事、SNSなど)の引用
・本やセミナーなどリアルコンテンツの紹介
つまりネット・リアル問わず、自分以外の人が作ったコンテンツを掲載する際は、十分に気をつけなければならないということです。
それが例えフリー素材の使用でも、好意による引用だったとしても…
法的に抵触する場合というのは、少なからず存在するんですね(°_°)
以下から項目ごとに、注意点を細かくまとめてみましたので、それぞれ確認していただければと思います。
1.画像の挿入
まずは画像を挿入する際の注意点から見ていきましょう。
当たり前ですが他者(社)の画像を無断で使用するのは、完全に著作権侵害となります。
HP上の画像を無断転載することはもちろん、Googleの画像検索で出てきたものを使用するのも控えるようにしてください。
それから一部では「キャプチャならOK」と言われていましたが、それも2019年より全面的に禁止となっています。
画像の一部分だけを切り取ったり、自分で編集を加えれば大丈夫という考え方は、今後やめておいた方がよさそうです。
それから最も違反となり得るのは、やはりフリー素材の使用に関してです。
フリー素材だからと言って、なんでも自由に使っていいわけではありませんし、中には商用利用禁止という場合もあります。
ちなみに多くの方が使用している「いらすとや」さんも、商用利用の際は1作品につき20点までという規定があるのです。
もちろん他のフリー素材提供サイトでも、「こういう場合は使用禁止or許可が必要ですよ」という内容は、なにかしら存在しています。
フリー素材でも規定があることを忘れず、使用の前に必ず規約を確認しておいてくださいね。
2.文章の引用
次は文章の引用に関してです。
例えば検索で見つけた記事だったり、公開されているPDFデータの内容、あるいは誰かのSNSの発言をブログで紹介したいとします。
その場合、そのまま転載してしまうと完全に著作権侵害となり、更にSEO上でも不利になりますので注意が必要です。
丸パクリの場合だけでなく、多少表現を変えても同じことになり得ますので、引用の際は必ず法律を守るようにしましょう。
ちなみに引用に関しての法律は、文化庁のHP内に明記されており、わかりやすく要約すると以下のようになります。
・引用する必然性(明確な理由)はあるか
・自分の著作物と他者の著作物(引用)は区別できるか
・自分の著作物が主体で、引用は補足程度の役割であるか
・出典元が明確に記載されているか
このような形で記載すれば、著作権法第32条1項に則る形になりますので、基本的に引用することが可能です。
ちなみに「引用禁止!」と記載されているサイトも見かけますが、著作権法の要件を満たしている限り違法とはなりません。
それがブログ記事だろうとPDF内の文章だろうと、もちろんSNSの発言だろうと同じことです。
逆に言えば、自分が書いた文章が他で使われる可能性もありますので、自分の発言にも責任を持たなくてはなりません。
ただし、他人のコンテンツがメインだと当然違法となりますし、倫理上許可を取っておくのが筋という場合もあります。
著作権法上は問題なくても、別の法に抵触する可能性はありますので、その点にも注意していただきたいですね。
(特に著名人など他人を攻撃する発信は、法的にも人としてもやめておいた方がいいと思います)
3.リアルコンテンツの紹介
最後にリアルコンテンツの紹介です。
例えば本やセミナーなどで見聞きした内容は、ネット上に同じことが書かれていない限り、ブログで書いてもSEO上「引用」とは判断されません。
つまり本当はパクリでも、検索エンジンはオリジナルコンテンツと判断してしまうため、その穴を突く人は後を絶たないわけですね(°_°)
しかし、当然ながらリアルコンテンツの引用の際も、著作権法は適応されます。
内容を要約し、自分の言葉で伝えているのなら問題ありませんが、客観的に見てパクリだとわかるレベルならアウトです。
なので読んだ本の感想や、参加したセミナーのレポートを書く際も、著作権法をしっかり守るようにしてくださいね。
もし対面で著作者と会っているのなら、ブログに記載する許可を取っておくのがベターかと思います。
著作権を侵害しないように心がけよう
自分のコンテンツを中心にブログを書いていても、知らないうちに著作権を侵害してしまっていることは十分考えられます。
他人の記事を引用することはなくても、政府や大手企業が公開している調査結果などを、裏付けとして引用したい場面はあるはずです。
そういう場合も著作権法に抵触しないよう、法律で決められた規則に則って引用するよう心がけてくださいね。
また、法的に良くても倫理上良くないことはありますので、少なくとも個人の著作物を引用する際は、必ず許可を取っておくことをおすすめします。